火災保険で請求できる事故って?

保険

こんにちは。

火災や自然災害で家に被害があったとき「この被害て請求できるかな?」と疑問に思ったことはありませんか?

今回の記事では、請求できる例をいくつかまとめました。                       

この記事では以下のような人におすすめ!

  • 初めて保険請求を行う人
  • 火災保険に加入する前の人
  • どのような被害のときに保険金が貰えるのか知りたい人

火災保険の請求をするときはハードルが高いと思われる方が多いと思います。

そこで今回は、保険業界で仕事をしていたボクが、疑問や悩みを解決します。

それでは、どうぞ!

一般的な火災保険では、支払いできる事故区分が大きく分けて以下の3つあります。

①火災や落雷、盗難などの被害は火災等の事故

②台風や雪害、ひょう害などは自然災害の事故

③火災や自然災害に事故によりケガをした事故

②、③は加入している保険によっては特約等のオプションになっている場合が多いですので、すべての火災保険で請求できるとは限りません。

火災等の事故には、火災による家が燃えた場合はもちろんのこと、落雷による被害や盗難による被害など様々な事故があります。

その中でも請求事例が多いものをいくつか紹介します。

火災による事故

「火災による事故」はその名の通り、家が燃えてしまった場合に支払われます。

火災の原因はさまざまですが、総務省消防庁によると「放火」・「放火の疑い」が上位にあるなど自分の不注意以外による火災の事故もあるようです。

(令和2年版 消防白書より引用https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r2/chapter1/section1/para1/56559.html)

「自分は火の元には注意しているから大丈夫!」と思っている方も、第三者によって火災の事故が起こされる可能性もありますので、火災保険には必ず加入するようにしましょう!

落雷による事故

「落雷による事故」は家についているエアコンなどが落雷により破損した場合に該当します。

基本、家についている付属設備であれば、支払いの対象となりますので、ボイラーやエコキュートも対象となります。

家についている付属設備が落雷による被害を受けた場合は、加入先の保険会社に相談してみましょう。

盗難による事故

「盗難による事故」は泥棒が家に侵入する際に窓ガラスを破壊した場合や、家の内部を汚された場合に該当します。

保険請求する際には、警察への被害届が必要になる場合がありますので、被害が発生したら警察に連絡し、被害が証明できるものも忘れずに貰っておきましょう。

水濡れによる事故

「水濡れによる事故」は、トイレが詰まって床が濡れてしまった場合や、キッチン周りの配管が破損し、システムキッチンに被害があった場合などが該当になります。

加入している保険によりますが、「水濡れによる事故」のため、配管が破裂しただけでは対象となりません。配管+周辺の床等に水濡れによる被害がないと、支払い対象とならない場合がありますので、注意しましょう。

自然災害の事故は、火災保険では基本的に支払い対象となりませんが、特約等のオプションを付けることにより、支払い対象とすることができます。

自然災害の事故は、大きく分けて以下の5つあります。

①台風や強風による風害

②積雪やゆきなだれによる雪害

③ひょうによるひょう害

④台風や豪雨による水害

⑤地震

台風や強風による風害

「台風や強風による事故」は、台風や強風によって、屋根瓦のズレ・割れなどの被害が支払いの該当になります。屋根の被害は、修理の際に足場費用が掛かってくるため、意外と高額になります。

積雪やゆきなだれによる雪害

「積雪やゆきなだれによる雪害」は、雪の重みにより屋根瓦のズレ・割れの被害や、雪の重みにより雨樋の被害が主流になります。

特に雨樋の被害は、大きな被害が発生しないと見逃してしまうケースが多く、よく見ると雨樋が変形していたりしますので、大雪の後は確認を行いましょう。

また、こちらも修理の際に足場費用がかかるケースが多いですので、修理費用が高額になります。

ひょうによるひょう害

「ひょうによるひょう害」は、ひょうが家に衝突することにより、屋根瓦が割れやテラス屋根カーポートに穴が開く被害が主流となります。

カーポートは、家にくっついているものではありませんが、最近の火災保険では家の一部として支払いの対象となることがありますので、被害が発生したら、加入先の保険会社に相談しましょう。

台風や豪雨による水害

「台風や豪雨による水害」は、台風や豪雨により川が氾濫し、家が床上浸水や床下浸水になった場合に支払い対象となります。

また、土砂崩れも水害の事故に該当します。

地震

「地震」は、その名称のとおり地震によって壁にヒビが入ったり、津波により家が流された場合に支払い対象となります。

また、噴火による被害も地震に支払いに該当する保険もあります。

火災保険によっては、火災や自然災害から避難する際に、逃げ遅れて亡くなってしまった場合や、ケガした場合に支払い対象となる場合があります。

あくまで、自分の家から避難するときに自分の家が原因である必要がありますが、家以外の補償も受けられると安心ですよね。

保険会社によって多少の支払い基準の違いはありますが、基本は似たような補償になります。

また、自然災害の補償は、オプションが基本ですので、お住いの環境に合った補償を選択することが大切です。

お住いの環境に合った補償を選択することで、保険料を無駄に多く支払ったり、補償もれを防ぐことができます。

そんなとき、保険会社の営業に相談したり、保険の戦果であるFPに相談することも一つの手です。

今後も、みなさんの役に立つような記事を投稿していきますので、暇なときに覗いてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました